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保証人について

 
 就職する際に企業側から要求される身元を保証する人のことを就職保証人と言います。

この就職保証人は、雇い主と賃金を受け取って労働に従事する被用者との間で行なわれる労働契約において、被用者が雇い主に損害を与えた場合、その責任を被用者に代わって負わなければなりませんが、会社が就職希望者に身元保証人を立てさせることはこれまでの慣例として、普通に広く行なわれています。

就職保証人は連帯保証人のように責任が重くはありませんが、責任を負う範囲に制限がなかったり、保証しなければならない期間が長期にわたっている場合には、保証人としての負担も大きくなります。
従って身元保証人の負担を軽減するため、損害賠償に対する責任の限度や身元保証に関する契約の存続期間などを定めた、「身元保証に関する法律」が昭和8年に制定されています。
「身元保証に関する法律」によって定められた就職保証人の身元保証契約の存続期間は、一般的に契約のときに期間を定めていない場合は3年、期間を定めた場合でも5年は超えられないようになっています。

契約は更新することもできますが、更新も5年ごとに行なう必要があります。
また就職保証人の損害賠償の責任範囲については、保証人が無制限に全額負担するものではなく、被用者に関する一切の事情を考慮して裁判所によって合理的に賠償金額が決められることになります。

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